射水保護司会は富山県の中央部、射水市で活動する保護司により構成される団体です

関係書類の見方・書き方

平成27年第2期地域別定例研修会

平成27年8月25日(火)射水市大島福祉センター

 

(富山保護観察所・富山県保護司会連合会作成資料より) 

[研修のねらい]

保護観察や生活感協調性等を行ううえで、担当保護司により作成される報告書は極めて重要な役割を果たしています。

報告書は、保護司と保護観察官を繋ぐ架け橋であるとともに、適切な処遇や処置、調査、調整を行うための資料となります。

 また、保護観察や生活環境の調整を通じて、本人やその家族のプライバシーに触れ、犯罪・非行など前歴以外の個人情報を知ることになります。

それらの情報の中には、本人や家族が他人に知られたくない情報も多く含まれています。

秘密保持は、保護司としての法的義務であることはもちろん、本人やその家族等との信頼関係を築き、保護観察や生活環境の調整等を効果的に行うため、常に留意しなければならない大切な事柄です。

今回の研修では、関係書類を作成する際に留意すべき事柄や秘密保持の重要性について理解を深めます。

 

 [研修の進め方]

1 主任官講義

2 事例検討

3 質疑応答

 

1 関係書類の見かた・書き方

2 秘密保持・関係書類の取り扱い

 秘密保持の根拠法令

 保護司法第100条

 「職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」 

 保護司法第9条第2項

 「その職務を行うに当たって知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重し、その名誉保持に努めなければならない。」

3 秘密保持事例検討

4 事例解説