射水保護司会は富山県の中央部、射水市で活動する保護司により構成される団体です

社会貢献活動について

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社会貢献5日間義務付け 保護観察の少年らに 

日本経済新聞 2014/8/16 12:18

更生保護における社会貢献活動

(法務相資料より)

犯罪をした人や非行のある少年のうち,多くの者に共通する傾向として,

「どうせ頑張って も無駄だ」

「自分など誰の役にも立たない」

といった諦めの気持ちや自信のなさがある。

これ らは,犯罪や非行から立ち直り,一人の社会人として自立していく上で克服しなくてはならな い大きな課題の一つである。

こうした課題を克服するために,保護観察に付された 少年などに対して保護観察所が行っている取組の一つが社会貢献活動である。

概要

社会貢献活動とは,社会の役に立つ活動を行い,他人から感謝されることを通じて,

達成感 (「自分もやればできるんだ」)や

自己有用感(「自分も人の役に立てるんだ」)

を獲得させ,そ の立ち直りを促し,再犯・再非行の防止を図る取組である。

活動の内容としては,例えば,公園や海岸といった公共の場所での環境美化活動や,福祉施 設での車椅子や遊具の清掃,介護・レクリエーションの補助といった活動が実施されている。

活動をより充実させるために

社会貢献活動を実施するためには,活動場所の提供をはじめ,活動中の保護観察対象者に対 する助言や励ましをいただいたり,一緒に活動していただいたりするなど,地域の様々な機関 や法人,ボランティア団体その他の方々の協力が不可欠である。

保護観察の特別遵守事項の類型の一つとして社会貢献活動を設定することを可能とする改正 更生保護法が,平成27(2015)年6月までに施行されることとなっている。

今後,より多様な活動場所を確保し,一層効果の高い活動を実施するため,社会貢献活動に対する地域の 方々の理解と協力がこれまで以上に得られるよう,積極的な広報活動や,活動場所を提供して いただく機関・団体などが感じる不安の低減などに努めていく。

 

平成27年度第1回地域別定例研修会 「社会貢献活動について」

日時:平成27年5月26日(火)1:30~

場所:射水市大島社会福祉センター

   (富山保護観察所しおり)より

【研修のねらい】

平成23年度から、保護観察処遇の一環として、「社会貢献活動」が試行的に実施されておりましたが、平成25年度6月に改正更生保護法が成立し、特別遵守事項に定める事項として社会貢献活動を一定期間行うっことが認められ、本年6月から施行され、本格実施されることになりました。

本テーマに関連して、昨年度第1期地域別定例研修においても取り上げましたが、今回は本格実施を前に再度、社会貢献活動の概要や現時点の活動場所のついて説明し、活動に際しての注意点などについて研修を行います。

 

【目次】

1 はじめに

2 社会貢献活動の概要

3 社会貢献活動場所としての登録を行った施設など

4 担当保護司としての社会貢献活動の流れ

5 社会貢献活動の進め方

6 終わりに -質疑応答-

 (参考資料1)諸外国における社会貢献活動

 (参考資料2)特別遵守事項について

 (参考資料3)社会貢献活動の本格実施に係る通達及び通知の概要

 

自主研修

 講師:大伴せつ子保護司

保護司として対象者との出会い、印象に残る会話や出来事について、

またひとりの女性としての出会いエピソードなど貴重なお話をうかがいました。

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