射水保護司会は富山県の中央部、射水市で活動する保護司により構成される団体です

再犯防止の取り組み

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~法務省 再犯防止の取り組みのHPより~

新聞やテレビでは,毎日のように犯罪や非行に関するニュースが報道されています。

しかし,事件の後,罪を犯した人はどうなるのか,ご存知ですか。

あまり知られていないかもしれませんが,

法務省では,罪を犯した人が再び罪を犯さないように指導・支援する取組み「再犯防止対策」を進めています。

罪を犯し,刑務所に収容されている人の多くは,いずれ社会に戻ってきます。

しかし,刑務所から出所しても仕事や住む場所がないために,再び犯罪に手を染めてしまう人が後を絶ちません。

自らの罪を悔い改め,やり直そうとしている人の立ち直りを助けること,

二度と犯罪に手を染めることがないようにすることは,皆様の安全・安心な暮らしにつながります。

http://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00038.html

 

◆政府広報オンライン 

政府インターネットテレビ

 徳光・木佐の知りたいニッポン!~犯罪に戻らない・戻さない 再犯防止への取組

 http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg11081.html

 

 犯罪のない社会を目指すために、社会復帰を促し再犯を防ごう

 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201406/1.html

 

◆犯罪対策閣僚会議(首相官邸)

宣言:犯罪に戻らない・戻さない(平成26年12月16日決定)

   ~立ち直りをみんなで支える明るい社会へ~

はじめに

犯罪や非行をした者は,服役するなどした後,再び社会の一員となる。

犯罪や非行が繰り返されないようにするためには,犯罪や非行をした本人が, 過ちを悔い改め,自らの問題を解消する等,その立ち直りに向けた努力をたゆ まず行うとともに,国がそのための指導監督を徹底して行うべきことは言うま でもない。

それと同時に,社会においても,立ち直ろうとする者を受け入れ,その立ち 直りに手を差し伸べなければ,彼らは孤立し,犯罪や非行を繰り返すという悪 循環に陥る。

地域で就労の機会を得ることができれば,自分を信じることがで きる。

住居があれば明日を信じることができる。

彼らの更生への意志は確かな ものとなり,二度と犯罪に手を染めない道へとつながっていく。

犯罪が繰り返されない,何よりも新たな被害者を生まない,国民が安全で安 心して暮らせる「世界一安全な国,日本」を実現するためには,ひとたび犯罪 や非行をした者を社会から排除し,孤立させるのではなく,責任ある社会の一 員として再び受け入れること(RE-ENTRY)が自然にできる社会環境を 構築することが不可欠である。

ここに,全ての国民と共に「犯罪に戻らない・戻さない」立ち直りをみんな で支える明るい社会を創り上げることを宣言する。

Ⅰ 再犯の現状等

1 再犯の現状

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会を控え,世界一安全な 日本を創ることは,国を挙げて成し遂げるべき使命である。

しかし,約3割の再犯者によって,約6割の犯罪が行われているという調 査結果もある中,一般刑法犯の認知件数は減少傾向にあるものの,検挙人員 (犯罪少年を含む)に占める再犯者の割合(再犯者率)は,平成9年以降一 1 貫して上昇し続けており,平成25年には約5割を占めるまでに至っている。

また,平成25年に新たに受刑した者の約6割は,過去に受刑歴がある再入 者によって占められている。

すなわち,今日の我が国においては,犯罪・非行の繰り返しをいかに食い 止めるか(=再犯防止)が,犯罪を減らし,安全・安心に暮らせる社会を構 築する上での大きな課題となっている。

2 犯罪・非行が繰り返される背景

犯罪や非行の原因については,心理面や社会面等における様々な要因が複 雑に関連し合っていると考えられるが,家族や地域社会とのつながりが希薄 であり,孤立しているといった問題を抱えている者も少なくない。

こうした問題から,自立した社会の一員として暮らしていくために必要な 仕事や,安心して暮らせる居場所を得ることができない者も少なくなく,例 えば,再犯により刑務所に収容される受刑者の約7割が無職であり,また, 仕事に就いていない者は,仕事に就いている者と比べて再犯率が4倍と高い ことが明らかになっている。

また,毎年約6,400人の受刑者が帰るべき 場所がないまま刑務所を出所し,そのうち3人に1人は2年以内に刑務所に 戻っている。

このような犯罪・非行の繰り返しを食い止めるためには,犯罪や非行をし た者を社会で孤立させないことが肝要であり,自立のために必要な「仕事」 や「居場所」の確保といった社会での受け入れをいかに進めていくことがで きるかが大きな鍵となっている。

3 再犯防止を支える社会の変化

我が国において,犯罪や非行をした者の立ち直りを社会で支えようとする 取組は,明治中期に静岡県において生まれた。

それから現在に至るまで,我が国の再犯防止は,地域において犯罪や非行 をした者の指導・支援に当たる保護司,刑務所や少年院等の矯正施設を訪問 して受刑者や非行少年の悩みや問題について助言・指導する篤志面接委員を 始め,犯罪や非行をした者の事情を理解した上で雇用する企業である協力雇 用主,帰るべき場所のない刑務所出所者等を受け入れて「居場所」を提供す る更生保護法人,犯罪や非行をした者の改善更生を支援する幅広い活動を行 っている更生保護女性会,BBS会(BBSとは,Big Brother s and Sistersの略であり,非行少年の自立を支援するととも に,非行防止活動を行う青年ボランティア団体である。)など,多くの民間の 篤志家と国が手を取り合って進められてきた。

また,少年の居場所づくりを 通じた立ち直り支援に取り組んでいる少年警察ボランティアは,都道府県警察の少年サポートセンターの少年補導職員と連携した活動を進めている。

こ のような民間篤志家の存在,そしてその活動を直接,間接に支える日本国民 の和の精神は,世界に誇るべき我が国の宝である。

しかし,人口減少時代を迎える中,都市化,高度情報化といった社会環境 の変化も相まって,地域社会における人と人のつながりも弱まりつつある。

こうした中で,民間の篤志家による活動は難しさを増しており,保護司のな り手も近年,減少傾向にあるなど,再犯防止を支える社会的土壌は危機に瀕 していると言っても過言ではない。

再犯防止を支える我が国の良き社会的土壌を将来にわたって持続可能なも のとするためには,こうした活動の輪を更に広げ,社会全体から理解され, 国民一人一人の立場に応じた協力を得るための取組を進める必要がある。

Ⅱ 立ち直りをみんなで支える社会に向けた取組の方向性

立ち直りを支える明るい社会の構築に向けた取組を進めるために必要なこと は,国としてまず何を行い,その上で地域の関係機関や企業等の団体,ひいて は広く国民に何をお願いしていくのか,その方針を明確に打ち出した上で,相 互にその取組を積極化していくことである。

ここでは,自立のために必要な「仕事」と「居場所」の確保に向けた国の取 組の方向性を示した上で,次項から,それぞれ取組について,具体的な数値目 標と取組の内容を明らかにし,国民に一層の理解と協力を求めることとした。

【取組の方向性】

1 犯罪や非行をした者がより円滑に社会復帰することができるよう,矯正施 設入所中から出所後に至るまで,これまで以上に社会とのつながりを持ちな がら指導や支援を行える体制づくりを,地域社会の理解や協力も得ながら進 めていく。

2 立ち直りに関わる国や地方の関係機関が連携を密にし,犯罪や非行をした 者が健全な社会の一員として定着するまで,シームレスな指導・支援を行っ ていく。

3 犯罪や非行をした者の立ち直りを支える民間ボランティアや企業等が地域 社会で活動しやすい環境をつくり,犯罪や非行をした者を受け入れることが 自然にできる社会の実現に向けた活動の輪を広げていく。

Ⅲ 再犯防止につながる仕事の確保

【数値目標】

2020年までに,犯罪や非行をした者の事情を理解した上で雇用している企 業の数を現在の3倍にする。

【取組の概要】

犯罪や非行をした者の多くは,基礎的な学力や仕事上求められる技能を身に 付けておらず,粘り強さや対人関係能力等が不足しているほか,前歴そのもの 3 による就労上の制約があるなど,様々な課題を抱えている。そのため,矯正施 設収容中から,就労に必要な技能を身に付けさせるための指導・訓練を推進す るとともに,これらを活かして出所後直ちに就労できるよう,矯正施設,保護 観察所,ハローワーク等が連携し,具体的な就労先の確保に向けた調整を一層 進めることが肝要である。

また,社会における就労先の開拓のため,協力雇用主による雇用及びその継 続が円滑に行われるよう,物心両面の支援を推進するとともに,広く企業への 情報発信に努める。

このような取組を総合的に推進することにより,犯罪や非行をした者を実際 に雇用している協力雇用主の数を現在の約500社から3倍の約1,500社 にまで増加させ,犯罪や非行をした者の自立に向けた就労の機会を大幅に増加 させることを通じて,犯罪や非行の繰り返しを防ぐ。

【具体的な取組】

1 社会のニーズに合った矯正施設における職業訓練・指導の実施

受刑者や少年院在院者の中には,社会人として求められる意識や態度に欠 ける者も少なくないことから,就労支援が必要な者を早期に把握した上で, 就労意欲の喚起,働く上で求められる基本的なコミュニケーションスキルや ビジネスマナーの体得等を目的とした指導を行うとともに,ハローワーク等 の関係機関や民間協力者,企業等と連携した就労支援を実施する。

また,矯正施設における職業訓練・指導については,社会における担い手 が不足していることから,雇用ニーズが高まっている業種を積極的に実施す るなど,就職につながる職業訓練等の取組を推進する。

2 求人と求職のマッチングの強化

矯正施設,保護観察所,ハローワーク等が連携して就職先の確保から就職後の職場定着支援までを一貫して行う就職支援の強化,民間のノウハウ を活かした更生保護就労支援事業の推進等の求人と求職のマッチングに向 けた取組を一層強力に推進する。

3 犯罪や非行をした者を雇用しやすい環境づくり

(1)国等の公的機関における雇用の促進

国(法務省,厚生労働省)における保護観察対象少年の雇用事例を参考 に,国及び地方公共団体等において,犯罪や非行をした者の雇用を積極的 に検討する。

(2)犯罪や非行をした者を雇用した企業に対する支援の充実

犯罪や非行をした者を雇用して指導等に当たる協力雇用主に対する経済 的支援策等を拡充する。

また,競争入札(総合評価落札方式)において, 犯罪や非行をした者を雇用している協力雇用主に対しポイントを加算する取組等,犯罪や非行をした者が雇用されやすくするための取組の推進に向 けて,このような取組を進めている省庁及び地方公共団体における取組内 容について,情報の共有を図る。

犯罪や非行をした者を雇用しようとする企業の不安を軽減させるため, 雇用上のノウハウや成功事例,雇用主に対する支援メニュー等の情報を広 く事業主等に提供する。

(3)安心して雇用し続けるためのサポート体制づくり

企業が安心して継続的に犯罪や非行をした者を雇用できるよう,雇用す る中で生じる様々な問題等を相談し,支援を受けられる体制を構築する。

Ⅳ 再犯防止につながる社会での居場所づくり

【数値目標】

2020年までに帰るべき場所がないまま刑務所から社会に戻る者の数を 3割以上減少させる。

【取組の概要】

犯罪を繰り返すにつれて,親族等との関係が疎遠になり,社会で支える 人がいないために社会で孤立しやすくなることが知られている。

受刑者に頼ることができる親族等が存在している場合には,刑務所から 出所した後,当面の生活を支援してもらえるよう,個々の問題や関係性を 踏まえながら,粘り強く調整を行う必要がある。

また,刑務所から出所した後に帰るべき場所がない者に対し,更生保護 施設を始めとする一時的な居場所等につなぐ取組についても,一層の推進 を図る必要がある。

他方,社会の高齢化等に伴い,高齢者・障害者といった自立が困難な受刑者 の割合が増えている。

近年,刑務所や保護観察所,地方公共団体が連携して, 刑務所収容中から出所後速やかに適切な福祉サービスを受けることができるよ うにする仕組みが整備され,年間約1,000人の帰住先の調整が行われるな ど,相応の実績を挙げつつある。

しかし,福祉的な支援を必要とする潜在的な 対象者は年間約2,000人に上るという調査結果もある中,こうした者に対 する関係機関がシームレスに連携した医療・福祉的支援を更に強化することが 必要となっている。

このような取組を総合的に推進することにより,帰るべき場所がないま ま刑務所から社会に戻る者の数を現在の約6,400人から3割以上減少 させること,将来的にはこのような状況が解消されることを通じて,犯罪 や非行の繰り返しを防ぐ。

【具体的な取組】

1 出所後のスムーズな社会適応に向けた指導の充実

高齢又は障害のため,自立した生活を送ることが困難な者に対しては,刑 務所において,福祉や年金に関する基礎的知識の付与,対人スキルの向上等, 出所後の生活へのスムーズな適応を目指した指導の充実を図る。

また,疾病等の健康上の問題を抱える者に対しては,矯正施設において必 要な治療等を実施できるよう,矯正施設で勤務する医師の確保を含む医療体 制の充実に向けた取組を推進する。

2 自立が難しい者の帰住先の確保に向けたシームレスな支援

高齢又は障害のため,自立した生活を送ることが困難な者に対しては,刑務所,保護観察所,地域生活定着支援センター,更生保護施設,福祉関係機 関等の連携の下,地域生活定着促進事業対象者の早期把握及び迅速な調整に より,出所後直ちに福祉サービスにつなげる体制の充実を図るとともに,帰住先確保に向けた調整を強化する。

また,地域生活定着促進事業の対象とならない者に対しても,個々の必要 性に応じた指導・支援,医療・福祉のサポート等を,刑務所に収容中から出所後に至るまでシームレスに実施できるよう,支援体制を強化する。

3 社会における様々な居場所の確保

(1)一時的な居場所の確保

矯正施設から出所したものの,帰るべき場所がない者の一時的な居場所 を確保するため,国が運営する自立更生促進センターにおける確実な受入 れの推進,更生保護施設の受入れ機能の強化・施設整備の促進,自立準備 ホーム等の多様な一時的帰住先の確保等の取組を推進する。

(2)犯罪や非行をした者の相談体制の充実

犯罪や非行をした者やその家族等が,生活上の悩み等の相談・助言,公 的支援に関する情報提供を受けることができる体制の充実を図る。

(3)ソーシャルビジネスとの連携

犯罪や非行をした者の新たな居場所の確保に向けて,高齢者・障害者の 介護・福祉やホームレス支援,ニート等の若者支援といった社会的・地域的課題の解消に取り組む企業・団体等との連携やこうした団体等の普及方 策等について検討を進める。

Ⅴ 再犯防止を支える社会の強化

再犯防止は,広く国民に理解され,支えられて初めて成り立つものである。

しかし,犯罪や非行をした者が,刑事裁判や少年保護手続を経て刑務所や少 年院・保護観察所等によりどのような処遇を受けているのかについては,これまで注目されることも少なく,また,政府全体として広く国民に伝えるといっ た努力も十分効果的ではなかった。

犯罪や非行をした者の立ち直りを社会で支えてきた民間協力者が活動しやす い環境づくりを進めるとともに,「犯罪や非行をした者を社会から排除・孤立 させるのではなく,再び受け入れること(RE-ENTRY)が自然にできる 社会」の構築に向けたメッセージを政府一丸となって国民に発信することによ り,国民の関心を高め,直接・間接に再犯防止に協力してもらえる社会的土壌 の一層の醸成に努めることが必要である。

1 社会を明るくする運動の強化

全ての国民が,犯罪や非行の防止と罪を犯した者たちの更生について理解 を深め,それぞれの立場において力を合わせ,犯罪のない地域社会を築こう とする全国的な運動である“社会を明るくする運動”の一層の推進を図る。

そのため,従来,法務大臣を委員長,関係省庁及び関係団体を構成員とし ている中央の推進体制について,全ての省庁を構成員とするとともに,一層 多くの関係団体の参加を得ること等により,地方公共団体,民間と一丸とな った広報啓発活動を積極的に推進する。

また,活動を進めるに当たっては,再犯防止活動に取り組む保護司や協力 雇用主といった地域の民間協力者とも有機的に連携を取りつつ,刑事司法に 限らない幅広い分野における関係者が相互に情報を交換し,交流すること等 を通じて,再犯防止に関するネットワークが広がるような取組を推進する。

併せて,国民各層に関心を持ってもらう一つのきっかけとするため,様々 な分野において再犯防止活動に取り組む人やその活動内容を分かりやすく発 信する取組を推進する。

2 立ち直りを支える民間協力者が活動しやすい環境づくり

社会を明るくする運動など再犯防止に関する広報・啓発活動や犯罪や非行 をした者の立ち直りを社会で支えている保護司,更生保護女性会,BBS会 を始め,居場所づくりを通じた少年の立ち直り支援活動に取り組んでいる少 年警察ボランティアなどの民間協力団体がより効果的な活動が行えるよう支 援を強化する。

特に,犯罪や非行をした者の立ち直りを中心的に担っている保護司が,活動しやすい環境をつくるため,保護司候補者に関する情報提供,活動の拠点 となる更生保護サポートセンターの円滑な設置運営,保護観察対象者等の社会復帰支援の連携等に向けた取組を,地方公共団体,経済界と手を携えて推 進する。

また,更生保護女性会やBBS会,少年警察ボランティアといった民間協 力団体がより有機的に連携し,効果的に活動が行えるよう支援する。

 Ⅵ 再犯防止のため,国民にお願いすること

政府における上記の取組に加えて,社会における様々な分野において再犯防 止に向けた取組を進めるよう,政府一丸となった働き掛けを行う。

1 経済界

我が国の企業の中には,社会貢献の一環として,受刑者に対する職業訓練 から刑務所内の作業の提供,出所後の雇用まで一貫したプログラムを提供し ている例も一部ではあるが存在する。

こうした取組は諸外国に多くの例があ り,特に英国では,企業による受刑者等への就労支援が社会貢献活動として 評価され,積極的に行われている。

経済界に対し,犯罪や非行をした者の立ち直りを支える雇用先の拡大に向 けて,政府と緊密に連携を図りながら,経済界を挙げて,犯罪や非行をした 者を雇用することの社会的意義や支援策等について周知を図るとともに,積 極的な雇用の推進に取り組んでもらえるよう働き掛ける。

2 地方公共団体

地方公共団体に対し,団体における独自の活動として進められている犯罪 や非行をした者に対する就労・住居支援を始めとする再犯防止に向けた取組 や,一部の都道府県警察において進められている非行少年の居場所づくりを 通じた立ち直り支援,少年補導等非行少年を生まない社会づくりに向けた新 たな取組を参考に,各地方において,犯罪や非行をした者の雇用,支援体制 の構築,国の活動と連携した広報・啓発体制の強化に取り組むとともに,再 犯防止のために地域で活動する民間協力者に対する支援を充実してもらえる よう働き掛ける。

3 国民

あまねく国民に犯罪や非行をした者を社会で受け入れる必要性等について 理解を求め,一人一人の立場に応じて,再犯防止に向けた活動に直接・間接 的に参加・協力してもらえるよう働き掛ける。

Ⅶ おわりに

再犯防止は簡単ではない。

しかし,絶対にあきらめてはいけない。

「犯罪に戻らない・戻さない」という決意の下,「世界一安全な国,日本」の 実現に向けて,犯罪や非行をした者を社会から排除・孤立させるのではなく, 再び受け入れること(RE-ENTRY)が自然にできる社会を目指し,国民 各位の御理解と御協力を切にお願いする。