新着情報
- 2024/11/03
射水保護司会 会員の皆様にお願い
27日(火)定例研修後の10/31(木)来年度の保護司手帳が、サポートセンターに届きました。
本年中に皆様にお渡ししたいので、ご多忙中恐縮ですがサポートセンターまでお越しください。
各自の引き出しに入れておきますので、平日の9:30~3:30までの間にお願いいたします。
- 2024/07/22
9月~3月行事予定
以下のほかに、小学校での薬物乱用防止教室、保護司カフェ、理事会、更生保護フェア実行委員会等を行います。
9月12日 SST研修会
10月29日 第2期定例研修会・自主研修会
11月6日 第28回中部地方更生保護大会
オーバードホール
11月23日 第74回「社会を明るくする運動」
市作品コンテスト表彰式
2月4日 第3期定例研修会・自主研修会
新年懇親会、歓送迎会
- 2024/07/07
以下の記事をアップしました。
5月13日 射水保護司会令和6年度定期総会を開催。
5月20日 第74回社会を明るくする運動について
6月3日 第64回”社会を明るくする運動‘射水市推進委員会を開催
6月3日 第43回中学生生活体験発表大会を小杉中学校で開催
6月以降の行事です。
6月30日 第74回社会を明るくする運動
7月6日 富山県中学生生活体験発表大会
7月12日 (一社)射水市更生保護協力会
7月13日 更生保護フェア in 中新川 7月15日 第74回社会を明るくする運動 街宣活動
9:00~ 海王丸パーク
7月16日 保護司カフェ
- 2023/05/28
-
の記事を「社会を明るくする運動」活動報告にアップしました。
- 2022/02/28
射水保護司会では、サポートセンターに会員の皆様各自のお名前を付けた書類ケースを作成し、研修会の資料などをお預かりしています。
- 2020/11/02
11月より、毎週第3火曜日午後に「保護司カフェ」を開いています。
保護観察や環境調整に関する「気になる事」を話したり、先輩保護司の経験やアドバイスを聞くこともできます。
ご参加をお待ちしています。
- 2020/03/20
ご要望の多かったスマートフォンの表示(iPhone、Android)に対応しました。
- 2018/02/06
富山県射水保護司会について
連絡先 「更生保護サポートセンター射水」
(連絡先)令和2年2月10日下記に移転939-0351 射水市戸破4200番地11
救急薬品市民交流プラザ(小杉社会福祉会館)2階
Tel. 0766-95-5020
fax. 0766-95-5021
E-mail imizuhogoshikaiアットマーク(@)gmail.com
ご意見・お問い合わせフォームからもメール送信いただけます。
開館日は原則として、月曜日から金曜日(9時30分から15時30分)
20名の企画調整保護司が交代で駐在しています。
射水保護司会の会員は現在59名です。
射水市内の旧校下ごとにバランス良く配置しています。
保護司会の活動を効果的に行うために、会員全員が6つの専門部会(総務部会・研修部会・地域活動部会・協力組織部会・学校部会・広報部会)のいずれかに所属しています。
また、以下の保護司信条を機会あるごとに唱和し、その精神を胸に、安全で安心な住みよい地域づくりを目指します。
<保護司信条>
私たち保護司は、社会奉仕の精神をもって、
1、公平と誠実を旨とし、過ちに陥った人たちの更生に尽くします。
1、明るい社会を築くため、すべての人々と手を携え、犯罪や非行の予防に努めます。
1、常に研鑽に励み、人格識見の向上に努めます。
(平成6年5月26日 全国保護司連盟社員総会において制定)
◇保護司会ではどんなことをしているの?
保護司法に基づき保護司が保護区単位で組織し,保護司の職務を支援する活動を行っています。
主な活動として,処遇協議,関係機関・団体との連絡調整,資料及び情報の収集,研究や情報提供,研修会の企画,広報宣伝,保護司人材確保などがあります。
特に,毎年7月は"社会を明るくする運動"強調月間として,講演会,シンポジウム,非行防止教室,街頭補導活動など様々な活動を全国で展開しています。
射水保護区においても,毎年下記の事業を行なっています。
●7月海の日に、海王丸パーク周辺での広報・啓発活動
なお,保護司選考事務手続きから,現在,富山保護観察所においては,毎年5月と12月に保護司の委嘱を行っています。
◇保護司って何ですか?
保護司は保護司法に基づき,法務大臣から委嘱を受けた民間のボランティアです。
保護観察官(専門的な知識に基づいて,保護観察の実施などに当たる国家公務員)と協力して,
主に次のような活動を行います。
◇保護司って何をしているの?
主として、次の3つです。
◎保護観察
更生保護の中心となる活動で,犯罪や非行をした人に対して,更生を図るための約束ごと(遵守事項)を守るよう指導するとと もに,生活上の助言や就労の援助などを行い,その立ち直りを助けるものです。
◎環境調整
少年院や刑務所に収容されている人が,釈放後にスムーズに社会復帰を果たせるよう,釈放後の帰住先の調査,引受人との話合い,就職の確保などを行い必要な受入態勢を整えるものです。
◎犯罪予防活動
犯罪や非行を防ぐために,世論の啓発や地域社会の浄化に努めるものです。毎年7月は,"社会を明るくする運動"強調月間として,様々な活動が展開されます。
◇更生保護って何ですか?
更生保護とは犯罪をした人や非行のある少年を社会の中で適切に処遇することにより,その再犯を防ぎ,非行をなくし,これらの人たちが自立し改善更生することを助けることにより,社会を保護し,個人と公共の福祉を増進する活動です。
(法務省)更生保護紹介動画
ユーチューブ 「更生保護~立ち直りを支える地域のチカラ~」
2012年5月24日 08:19 更新