刑の一部執行猶予制度について~薬物事犯対象者の処遇を中心に
平成27年12月1日 射水市大島社会福祉センター
第3回地域別定例研修会
(富山保護観察所・富山県保護司会連合会作成資料より)
[研修のねらい]
平成26年六月19日に「刑法等の一部を改正する法律」及び「薬物使用者等罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律(以下薬物法といいます)」が交付され、平成28年6月までに、刑の一部執行猶予制度が施行されることとなります。
本研修では、刑の一部執行猶予制度の概要と、この制度の目的の一つでsる「薬物事犯対象者」の再犯防止と社会復帰のために実施される処遇などについて紹介します。
Ⅰ 刑の一部執行猶予制度の概要
1 概要
2 意義
3 対象となる者
4 その他
(1)不良措置
(2)順守事項
Ⅱ 薬物事犯対象者の処遇
1 一部執行猶予制度と薬物事犯対象者の処遇
2 快晴更生保護法
3 矯正施設との連携
4 専門的処遇プログラム
5 類型別処遇
6 保護観察者に対する指導、助言
7 家族に対する支援
Ⅲ 事例検討
薬物事犯対象者 意思の問題ではなく依存症という病気である=正しく治療
自主研修
寺腰保護司 黒河自治会の夜高祭り紹介(由来等について)