平成26年度第Ⅲ期地域別定例研修「面接について」
日時:平成26年12月2日 1:30~
場所:射水市大島福祉センター
【研修のねらい】 (富山保護観察所資料より)
保護観察は、接触に始まり接触に終わるといわれています。
このように、処遇活動は主として接触による面接で行なわれることから、その内容が後の処遇の成否を左右するといっても過言ではありません。
ただ面接・接触と一言に行っても定型的なものにおさまらず、その面接・接触の状況で大きく対応を変えなくてはいけません。
また生活環境調整の面接においては、保護観察対象者都の面接・接触以上に調査的な対応を求められることになります。
本日の研修では、面接や接触に関しての基本的な制度の復習と共に、保護観察及び生活環境調整における多様な場面を想定した面接や接触時における対応についての事例研究などを中心に進めていきます。
Ⅰ 面接・接触の根拠
1 保護観察における根拠
(1)保護観察の実施方法
保護観察は、保護観察対象者の改善更生を図ることを目的として、更生保護法第57条に規定する「指導監督」及び同胞58条に規定する「補導援護」を行うことにより、実施する。(更生保護法第49条)
(2)指導監督について
更生保護法第57条における「指導監督」の方法とは下記のとおりである。
・面接その他の適当な方法により対象者と「接触」を保ち、その行状を把握する。
・一般遵守事項及び特別遵守事項を遵守し、並びに生活活動指針に則した生活をし、及び行動するよう、必要な指示及びその他の措置をとる。
(3)補導援護について
更生保護法第58条には、保護観察対象者が自立した生活を営む事ができるようにするため、その自助の責任を踏まえつつ都の範囲内で、
処遇の方法として「補導援護」が下記の通り掲げられている。
・住居又は宿所を得ること及び宿泊場所に騎獣することを助けること。
・医療及び療養を受けること。
・職業を補導し、就職を助けること。
・教養訓練の手段を得ることを助けること。
・生活環境を改善し、助けること。
・その他本人が健全な社会生活を営むために必要な処置を採ること。
2 生活環境調整における根拠
(1)更生保護法第82号
刑事施設に収容されている者又は少年院に収容されているものについて、その社会復帰を円滑にするため必要があると認めらっれたときは、そのものの家族その他関係人を訪問して協力を求めること、その他の方法により釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うものとする。
(2)担当保護司として生活っ環境ちょうせいの実施(調整方法)
◯引受人、家族その他の関係人と面接・通信を行う。
◯帰住予定地、近隣の状況を、実際に確認する。
◯矯正施設収容中の者と面接・通信を行う。
(法務省令)
3 面接との違い
ア 辞書上の面接と接触について
イ 保護観察実施上または生活環境調整上における面接と接触について
(ア)直接的接触 往訪・来訪による接触を面接
(イ)間接的接触 電話・郵便・携帯等のメール昨日などの通信手段及び保護観察対象者の関係人都の直接接触など
の2通りとなる
4 まとめ
Ⅱ 面接回数について
1 保護観察における面接回数について
(1)段階的処遇について
(2)段階別処遇上必要な接触回数について
ア S段階について
イ A段階について
接触回数について
ウ B段階について
接触回数について
エ C段階について
接触回数について
(3)一般短期保護観察について
2 生活環境調整における面接(調整)回数・時期について
(1)生活環境調整担当通知書を受けた時
(2)生活環境調整追報告時期について
(3)1回生活環境調整報告にかかる面接の回数
特段の決まりはない
Ⅲ 面接の意義・目的について
Ⅰ 保護観察における面接の意義
更生保護法第49条における保護観察の目的。
順守事項が保護観察の中軸である。
保護観察は、犯罪・非行を行った者を自由な社会内で生活させながら、社会生活に適応し得るよう、指導・援助・調整していく。
2 保護観察における面接の目的
(1)情報の収集
(2)診断及び処遇指針の決定
(3)処遇(指導監督・補導援護)
3 生活感協調性における面接(調整)の意義
矯正施設収容中のものが釈放された後に、健全な生活態度を保持し、自立した生活を営むことについて、必要となるものが確保でき、かつ、これを妨げるもののない生活環境が備わるよう必要な調整を行うこと。
(法務省令)
4 生活環境調整における面セtの目的や調整事項について
(1)釈放後の住居の確保
(2)引受人の確保
(3)釈放後の就業又は進学先の確保
(4)釈放後の改善更生を助けることについて、引受人以外の家族その他の関係人の理解及び協力を求めること。
(5)改善更生を妨げるおそれのある生活環境の影響を受けないようにすること。
(6)公共の衛生福祉既刊等から必要な保護を受けられるようにすること
(7)その他
(法務省令)
5 面接における基本姿勢(保護観察・生活環境調整)
「…更生を旨とし、社会内における処遇の対象となる者に対しては幻覚な姿勢と慈愛の精神を持って接し、関係人に対しては、誠意をもって接し、その信頼をえるように努めなければならない。」
(社会内における処遇に関する規則 第3条)
Ⅳ 来訪や往訪について
1 来訪について
(1)保護観察における来訪の意義
(2)来訪の形態について
(3)来訪しない対象者に対する対応について
2 往訪について
(1)保護観察における往訪の意義
(2)生活感協調性における往訪について
(3)往訪実施上の留意事項
Ⅴ 面接時における事例研究
1 引受人等との初接触場面
2 居留予定地・引受人としての適格性の判断場面
3 引受人から質問された場合の対応場面