刑の一部執行猶予制度の概要及び往訪の意義
平成26年5月27日、新湊中央公民館において第1回地域別定例研修会と自主研修会が開催されました。
五十嵐繁久射水保護司会長のあいさつの後、
退任される高松徹氏、(海内貞行氏)に法務大臣よりの感謝状授与、
再任保護司への委嘱状の交付、
新任保護司の紹介が行なわれました。
平成26年度第1回地域別定例研修会
テーマ 刑の一部執行猶予制度の概要及び往訪の意義
講 師 富山保護観察所 山田主任官
(研修資料:富山保護観察所)
研修のねらい
平成25年6月に「刑法などの一部を改正する法律」「薬物使用者などの罪を犯したものに対する刑の一部執行猶予に関する法律」が成立し、それぞれの法成立から、刑の一部執行猶予は3年以内に、社会貢献活動は2年以内に施行されることとなりました。
本研修では、刑の一部執行猶予制度の概要について説明します。
また、平成25年度第2期定例研修「家族調整(往訪と家族への働きかけ)」において、往訪の意義について研修を実施したところですが、保護観察対象者の実態を把握するためには往訪が重要であることなどを再確認していただくことを目的としました。
Ⅰ 刑の一部執行猶予制度の概要
1 概要
2 対象者
(1)刑法の規定による対象者
(2)薬物法における対象者
3 刑の一部執行猶予の具体例
(1)仮釈放
(2)仮釈放制度と一部執行猶予制度都の違い
(3)不良処置
(4)順守事項
Ⅱ 往訪の意義
1 往訪によって、来訪時とは違う本人の一面を知ることができる。
また、家族関係、生活空間を目の当たりにできるので、本人に対する理解が深まる。
2 往訪が、家族へ働きかけるきっかけになる。
保護者など家族と直接話しができるので、家族と連携しやすくなる。
家族の心情や考え化とを知る事ができれば、例えば、家族の労をねぎらうなどして信頼関係を築いていくことができる。
Ⅲ まとめ