「処遇プログラムの概要について」
第3期地域別定例研修会
平成25年11月19日 1:30~
射水市小杉社会福祉会館
【 研修のねらい 】
特定の問題を抱える保護観察対象者に対し実行性の高い積極的な処遇として、科学的、体系的な処遇プログラムとして、平成18年4月から性犯罪者処遇プログラム、20年6月からは覚せい剤使用者及び暴力傾向を持つものに対する処遇プログラム、22年からは飲酒運転をしたものに対する処遇プログラムが実施されています。
更生保護法51条第2項第4号に基づき、特別遵守事項として設定されたプログラムは必ず受講しなければならないものとして、義務づけられています。
そこで、本研修においては、専門的処遇プログラムについて理解を深め、概略について確認し、事例を通してより効果的な処遇を展開していけるようにしていきます。
Ⅰ 専門的処遇プログラムの種類
- 性犯罪処遇プログラム
- 覚せい剤事犯者処遇プログラム
- 暴力防止プログラム
- 飲酒運転防止プログラム
・実施の前に説明1回
・その際受講者が受講日を決める。
・後で日程の変更はできない…健康上の理由の時は要診断書。
・受けない時は仮釈放取り消し
Ⅱ 各処遇プログラムについて
・実施対象者
・内容
Ⅲ 保護司としての働きかけ
1.プログラムの実施者
保護観察官が本人を観察書に呼び、1課程を2時間で実施する。
1.保護司としての配慮
Ⅳ 事例
(参考資料)
「更生保護」2012年11月号 専門的処遇プログラム
自主研修
「私の歩いた道」
新中保護司
生い立ちから、現在まで経験された社会的活動、それを行う契機や実際の活動内容、思いなどをお話いただきました。