生活環境調査の実施について
平成24年度第2回地域別定例研修会
日 時 : 平成24年8月28日 午後1:30~
場 所 : 富山県射水市小杉福祉会館2階会議室
講 師 : 瀧下保護観察官
【研修のねらい】
生活環境調整は、矯正施設(刑事施設や少年院)に収容された人たちの改善更生と社会復帰を円滑にするため、その人達が矯正施設にいる間に、あらかじめ生活環境を整えるために行うものです。
しかし近年、引受人として知人や雇用主等、親族以外を希望するものが多くなっています。
今回の研修では、平成22年度に研修した事例に加え、生活環境調査を実施する中で生じる様々な場面における、必要かつ効果的な対応方法等について事例をとおして研究することを目的とします。
Ⅰ 生活環境調整とは
Ⅱ 生活環境調整の方法
Ⅲ 機銃予定地と引受人
Ⅳ 生活環境調整の手続きと主な文書
Ⅴ 事例研究(少人数グループでの話し合い)
(研修資料より引用)
◇保護観察は、住むところがある(定住先)がある人が対象です。
◇帰住予定地
釈放された後に居住する予定の所在地で、生活できるものが揃っている場所
◇仮釈放・仮退院
矯正施設に収容されている人を収容期間満了前に仮に釈放して更生の機会を与え,円滑な社会復帰を図ることを目的とした制度として,刑事施設等からの仮釈放,少年院からの仮退院等があります。
なお,仮釈放などの期間中は保護観察に付されます。
◇生活環境の調整
生活環境の調整は,刑事施設や少年院などの矯正施設にいる人の釈放後の住居や就業先などの帰住環境を調査し,改善更生と社会復帰にふさわしい生活環境を整えることによって,仮釈放等の審理の資料等にするとともに円滑な社会復帰を目指すものです。
◇引受人
本人の改善更生に協力的であること。
単なる身柄受けではなく、保護観察期間中においては物心両面で援助する立場にあること、つまりそれなりの精神的・経済的余裕が求められる。
また、引受人の足りない所、弱いところについて、保護観察実施者や社会資源の活用で補うことができるかどうかの視点を排除しない。(気持ちはあっても実際問題として経済的負担が重くて出来ない場合もある)