射水保護司会は富山県の中央部、射水市で活動する保護司により構成される団体です

平成25年度第1回地域別定例研修会「転居・旅行手続きについて」

日 時 : 平成24年5月28日(火)午後1時30分~

Ⅰ 転居・旅行の概要

転居・旅行に関する遵守事項(抜粋)

4 保護観察に付されたときに保護観察所の長に届け出た住居又は転居をすることについて保護観察所の長から許可を受けた住居に居住すること。
5 転居又は7日以上の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長の許可を受けること。
※対象者は、届け出た住居又は許可を受けた住居に居住しない場合は、順守事項違反となる。
             
無断転居後の住居で保護観察を再会する場合は、あらためて転居の申請をさせたうえ、保護観察所が端居を許可するという手続きが必要となる。

 

Ⅱ 関係書類を記入する際の留意事項

 

1 転居・旅行における留意すべき事項
(1)転居許可申請手続き
 保護観察所への連絡
(2)対象者に対する観察所の確認、指示、指導
(3)転居先に対する調査依頼
(4)転居の許可から担当まで
(5)無断で転居した場合の取扱い
2 富山県内での転居の運用
(1)県内転居で、本人が出頭して転居申請をした場合
(2)同一保護区内の転居で担当保護司の変更を伴わない場合

 

3 旅行に関して
一般順守事項
「7日以上の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長の許可を受けること。」
(1)長期に及ぶ旅行の取り扱いについて
許可申請手続きは転居の場合と同様。
転居と同様の調査も行う。
旅行期間中は旅行先を管轄する保護観察所で保護観察を受ける。
(2)7日未満の旅行について
旅行前に旅行先、旅行期間などについて確認し、旅行後に自宅に戻った旨報告させる。

 

Ⅲ 協議事項
3つの討議課題について、グループで討議後発表

 

Ⅳ まとめ
・転居したいという話を聞いたときは、話をよく聞き、ほんとうに必要性のあることか、書類を書かせるところまで行く話かどうかを見極める。
・転居を実行するときには、きちんと対象者に実行させる。
・対象者から転居の話を聞いたときは、即観察所に連絡する。
・7日以内の旅行であっても、前もって担当保護司が連絡先を聞いておく。
 無用なトラブルを避けるために。

 

(参考資料)
 転居・旅行及び所在調査に関する様式集