「保護司法等の一部を改正する法律」が成立
法務省保護局が管轄する「保護司法等の一部を改正する法律」が、2025年12月に成立しました。
近年保護司のなり手不足や、80%近くが60歳以上となる高齢化が問題となっています。
また活動中の安全確保が課題となる中、保護司の確保・定着、処遇改善、活動環境の整備(安全確保含む)に、一層の公的支援と配慮が必要とされています。
こういったことを踏まえ、更生保護事業の対象者拡大や、新任年齢制限の撤廃・任期延長、職務区域の弾力化、保護観察付執行猶予者の鑑別規定の新設などが盛り込まれました。
(参考)
法務省ホームページ