射水保護司会は富山県の中央部、射水市で活動する保護司により構成される団体です

更生保護法人富山養徳園について

日時:平成26年2月14日 1:30~

場所:射水市大島社会福祉センター

講師:更生保護法人 富山養徳園の施設長 藤阪政行氏

 

更生保護女性会大島地区のミニ集会がで開催され、大島地区会員と、下地区会員が参加しました。

また、富山県保護司会連合会米澤治夫会長、射水保護司会五十嵐繁久会長、大島地区の室田清一保護司、高田大介保護司も同席しました。

 

(内容)

更生保護施設とは

富山養徳園の沿革から現況

刑務官としての経験から、刑務所の現状、更生保護と福祉の連携について

立ち直りを助ける思い

など、一時間の短い時間ながら、多方面に渡り実体験を交えてとてもわかりやすくお話いただきました

ご多忙中にもかかわらず、ご講演いただきありがとうございました。

 

なお、富山県更生保護女性会では、富山養徳園の日曜日の給食活動を行っています。

射水市更生保護女性会も、地区ごとに年に一度当番で給食活動を行っています。

 

更生保護施設「富山養徳園」について

(養徳園パンフレットより)

1 目 的

 富山養徳園は、富山保護観察所の指導のもとに、非行をした少年、刑務所から出所し

た者、刑の執行猶予や起訴猶予の処分を受けた者で身元引き受けがなく保護を必要とす

る者を収容して、生活指導、更生相談、就職あっ旋等の袖導援護を行って自立更生させ、

社会復帰させることを目的として運営され、個人の福利を図ると共に、再犯の防止によ

り社会を犯罪から守り、広く公共の福祉を増進するため、重要な役割を果たす施設です。

2 沿革

 明治30年1月、英照皇太后が崩御されたことにより減刑令が発令され、多数の放免者

があった。
これら放免者の保護善導を痛感された砺波市・真寿寺の住職乗杉教存師等篤志家の人々の

熱意と努力により、明治32年3月、富山市鹿島町に富山保護会を設立。

 明治33年9月 富山県免囚保護会と改称
 大正2年1月 現在地に新築移転
 同年  3月 財団法人幅成会に加盟
 大正4年6月 富山養得園と改称
 大正10年4月 収容室や事務室を増築
 同年  6月 主務大臣の経営認可を得て、財団法人富山養得園と改称
 昭和25年11月 更生緊急保護法施行により経営許可を得て再発足
 昭和40年3月 木造園舎を欽筋コンクリート2階建てに改築
 昭和56年3月 少年棟(鉄筋コンクリート2階建て)増築
 平成8年3月 施設全面改修
 同年  4月 更生保護事業法施行により、更生保護法人に組織変更

3 収容する対象者(男性)

(1)刑務所等から釈放された者
  ・刑務所を満期で、釈放された者
  ・刑の執行猶予や起訴猶予の処分を受け、釈放された者
  ・その他罰金等の処分を受け、釈放された者
(2)保護観察を受けている者
  ・家庭裁判所で保護観察に付された少年
  ・少年院を仮退院し、保護観察に付された者
  ・刑務所を仮出所し、保護観察に付された者
  ・刑の執行を猶予され、保護観察に付された者

4。処 遇

(1)処遇方針
 園生に対しては、個人として尊重するとともに、常に公正を旨とし、

厳正なうちにも懇切にして誠意ある態度をも
って補導にあたり、園生が常に自己を反省し、勤労に励み、
規則正しい日常生活を行い健全な社会人として恥ずかしく
ない言動を心がけさせ、一日も早く自立更生の基盤作りを
するように努めております。
(2)日課
 起床・朝礼 6:20(日曜日6:40)
 朝   食 朝礼終了後
 昼   食 昼食代として500円支給
 夕   食 17 : 00 から
 入   浴 17 : 00 から(ただし日曜日はなし)
 門   限 21 : 30
 消灯・就寝 22 : 00
 テレビ視聴 17 : 00~22:00(休日は起床時~22時)

(3)入所時の指導
 新しく入所した人には、今後の更生計画についてよく話
し合い、適当な助言を与えて一目も早く自立基盤を作るよ
うに指導し、本園の園生心得や生活していく上での心得を
懇切丁寧に説示し、近隣地域社会の人々に迷惑をかけない
ように指導しております。
(4)宿泊・食事の供与
 入所後一定の期聞は、宿泊や食事に要する費用は、国費
によってまかなわれ本人の負担はありませんので、この間
に働いて得た賃金の多くを自立更生資金に当てるように指
導しております。
 所定期間が経過した後は、自己負担となります。
(5)生活指導
 各人の処遇計画と本人の更生計画により、勤労、生活態
度、貯蓄、交友、酒害、薬物乱川等について個別指導及び
集団指導を行い、特に就職の問題は、本人の更生のために
重要な鍵であるので、公共職業安定所の指導専門官に依頼
するほか協力雇用主こ連絡して、就職の斡旋に努力してお
ります。

5.運営の経費

 富山養得園の経費は国からの委託費、地方公共団休補
助金、共同募金配分金、富山県更生保護事業協会の助成金、
賛助会費(本園の目的に賛同されて会費を納められている
方を会員としております。)及び篤志者寄附金などでまか
なわれております。
 なお、本園に寄附された金額は、所得税法施行令第217
条、第1項第6号及び法人税法施行令第77条第1項第6号

により税法上の優遇措置が受けられます。

6.役職員
(1)役員
   理事長、剛理事長、常務理事、理事、監事及び評議員
(2)職員
   施設長、補導主任、補導員及び調理員

 

法務省保護局ツイッターより「更生保護施設について」の記事抜粋

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(参考資料)

◆犯罪対策閣僚会議(首相官邸)

宣言:犯罪に戻らない・戻さない(平成26年12月16日決定)